古物営業法に基づく表記

古物営業を営むため、公安委員会から許可を得たものを「古物商」といいます。 売買および交換する営業活動(古物営業)は、盗品等が混入する恐れがあるため、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ行うことができません。 当社では、本社が所在する都道府県公安委員会から「古物商」の許可を取得して営業活動を行っております。詳細は下記のとおりです。

古物商許可

北海道カーオイル株式会社

北海道公安委員会許可第101010000396号